月別アーカイブ 10月 2019

地域のひろば(第26号)

平素は地域協議会の活動にご理解いただきありがとうございます。
今年度の「地域のひろば(第26号)」を作成いたしましたので以下にお届けいたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

人材派遣協会の動きと当協会の取り組み

一般社団法人日本人材派遣協会 会長 水田 正道氏

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中部地域協議会の皆様には、派遣協会の活動及び運営につきまして、日頃より格別のご支援とご理解を賜り、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。
我が国の経済は2012年より緩やかな景気回復を継続しており、雇用環境も着実に改善してきました。2019年7月の有効求人倍率は全国1.59倍と引き続き高い水準に留まり、完全失業率も2.2%と低水準が維持されています。

一方で、日本社会の長期的な課題として、少子高齢化による構造的な労働力人口の減少が顕在化してきています。政府は、こうした労働市場の変化に対して、働き方改革を推奨し、時間外労働の上限規制や有給休暇の取得促進、不合理な処遇格差の解消(同一労働同一賃金)など、労働法制の改正を進めています。
また、経済界では、就業者の多様性に応じた人事制度や雇用形態を導入する企業が増加するとともに、人材派遣やアウトソーシングなど外部人材の活用を進める企業も増えています。

こうした環境において日本人材派遣協会は、会員各社が一人一人の派遣社員のキャリア形成をサポートし、また、顧客企業の人材ニーズに的確に応えられるよう各種の事業運営支援に努めています。
派遣社員へのキャリア形成サポートとしては、会員各社の従業員を対象とした「キャリアカウンセリング・スキルアップセミナー」の開催、会員各社の派遣社員を対象に1,500を超える教育コンテンツが受講可能なeラーニングプラットフォーム「JASSAキャリアカレッジ」の提供などを実施しています。

コンプライアンス遵守の支援としては、人材サービスを提供する上で重要な労働関連法規に関する最新情報の提供やセミナーの開催、労働関連法規の知識修得を支援するeラーニングツール「JASSAリーガルテスト」の提供を実施しています。
また、2020年4月に改正施行される派遣法(派遣社員の同一労働同一賃金)についても、法律要件の解説や制度設計のサポートなどを進めています。

私たち人材派遣協会が目指しているのは、誰もがライフスタイルにあわせた働き方を選び、生き生きと誇りを持って働き続けられる多様な就業機会を創出することです。そして働く人が能力を最大限に発揮し、人々の力によって持続的に成長する活力ある社会の実現です。今後一層、一人一人の派遣社員にとって有意義なキャリア形成と雇用の安定を実現すると共に、我が国の更なる発展に貢献して参りたいと存じます。
最後になりますが、中部地域協議会会員の皆様の一層のご発展をお祈りすると共に、引き続き倍旧のご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

労働者派遣事業の動向等について

愛知労働局需給調整事業部長 牧山 清氏

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平成31年4月1日付で、愛知労働局需給調整事業部長を拝命しました牧山でございます。
日本人材派遣協会中部地域協議会並びに会員の皆様方には、労働行政へのご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

最近の雇用情勢ですが、7月の愛知県の有効求人倍率は、1.94倍で全国を0.35ポイント上回り、依然として高い水準で推移しており、愛知県の雇用情勢は改善が進んでいると判断しているところです。しかしながら、企業サイドから見れば、必要な人材が集まらない状況にあります。

このような雇用情勢の中、中部地域協議会の皆様方をはじめ派遣業界の方々には、労働力需給調整機能の一つとして、大変重要な役割を担っていただいており感謝申し上げます。

さて、平成27年9月に労働者派遣法が改正され、皆様方におかれましては「雇用安定措置」、「キャリアアップ措置」、「均等待遇措置」等に対応すべく、しっかりと取り組んでいただいていることかと思います。

加えて、「働き方改革関連法」が昨年7月6日に公布され、改正労働者派遣法が令和2年4月1日に施行されます。改正点のうち、「不合理な待遇差をなくすための規定の整備」については、「派遣先の労働者との均等・均衡待遇(派遣先均等・均衡方式)」と「一定の要件を満たす労使協定(労使協定方式)」のいずれかの方法を選択し、派遣労働者の待遇を確保していただくこととなります。

「派遣先均等・均衡方式」では、労働者派遣契約締結前に派遣先からの比較対象労働者の待遇情報の提供を受ける必要があり、今回の同一労働同一賃金を目的とした制度改正の根幹となるものです。皆様方には、派遣先の待遇情報を適切に収集し、不合理な待遇差が生じないように適切な対応をしていただく必要があります。一方、「労使協定方式」では、派遣労働者等の方々としっかりと向き合って、協議を重ねながら合意形成を図り、公正に評価される、納得感が得られるような協定の締結が重要です。こうしたことを通じて、雇用形態に関わらない公正な待遇が実現されれば、人材の確保や個々の派遣労働者の方々の働くモチベーションの向上等に必ず繋がると考えており、大いに期待しているところです。

改正労働者派遣法では、これらに加えて「派遣労働者に対する説明の義務の強化」がされており、労働条件に関する事項や不合理な待遇差を解消するために講じる措置について、丁寧に説明を行っていただき、派遣労働者が不合理な待遇差を感じることがなく勤務していただくことも肝要と考えております。

皆様方の人財であります派遣労働者の方々が、これからも納得感と意欲を持って働き続けていただくためにも、派遣労働者及び派遣先と緊密なコミュニケーションを取りながら、改正法施行日に向けて、しっかりと準備を進めていただきますようお願い申し上げます。

また、新たな動きといたしまして、本年6月21日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「日雇派遣に関して労働者保護に留意しつつ、副業として行う場合の年収要件の見直しを検討し、速やかに結論を得る。」等とされているところです。今後の議論の行方を注視しているところです。

次に平成30年度の愛知労働局における労働者派遣事業等指導監督状況ですが、1,632事業所について訪問指導を実施し、文書指導率は46.8%で前年度と比べ13.9ポイント改善したものの、依然として高い指導率でした。特に派遣先に対する文書指導率は81.6%と非常に高く、「派遣先管理台帳、就業状況報告の法定項目漏れ」や「抵触日の事前通知が適切になされていない」とした事例が、文書指導を行った派遣先のうち半数以上で見受けられたところです。このため、本年度におきましても重点的に派遣先への訪問指導を実施することとしています。皆様方におかれましては、労働者派遣事業に係る関係書類は常に最新の法令に沿った書式に更新していただく必要があります。その上で、労働者派遣事業の専門家として、派遣先への適切なアドバイスをお願い申し上げます。

最後に、貴協議会並びに会員の皆様方におかれましては、労働力需給調整機能の一つとして、これからも派遣労働者、派遣先、そして誰からも頼りにされる派遣業界・派遣会社を目指していただきますようお願い申し上げます。

派遣業界の将来に向けて ~中部地域の発展とともに~

中部地域協議会 会長 猿渡 智佐登氏

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先般、日本人材派遣協会・中部地域協議会の定時総会において引き続き会長職を拝命いたしました猿渡智佐登でございます。日頃は中部地域協議会の運営にご理解とご協力を頂戴し、心より御礼申し上げます。

今年度の定時総会は、例年以上に多くの会員の皆様にご出席いただき誠にありがとうございました。迫りくる来年4月の同一労働・同一賃金への関心の高さが、定時総会への出席に繋がったのではと思っております。

この7月に厚生労働省から局長通達が出されましたが、今回の改正においては施行後の暫定期間がなく、大変タイトなスケジュールの中、どの派遣元も様々な準備に追われていたのではと思います。規則・規定等の見直しから、制度構築・社員教育をはじめ、就業中のスタッフの皆様方への説明と周知、クライアントである派遣先企業様への同一労働・同一賃金による変更点のご説明とご理解ご協力をいただくための活動など、多方面に亘る対応を余儀なくされました。また、今までの法改正とは比較にならないほどの大きな変更であるため、より正しい理解と知識を以って事業運営に努めなくてはなりません。

そこで、中部地域協議会では会員の皆様により多くの情報をご提供できるよう例年の企画にはない取り組みとして、8月27日に同一労働・同一賃金の勉強会を開催致しました。約50社120名のご出席をいただき、日本人材派遣協会の協力で関東エリアの情報などもご披露いただき、質疑応答形式で大変有意義な会となりました。

これから先、労働市場はますます変化が多様になります。中部地域協議会エリアの殆どの県においては、有効求人倍率が全国平均を上回っており、人材不足は改善されておりません。雇用においても外国人・高齢者・障がい者と様々な分野で必要とされるのが人材サービスです。私共中部地域協議会は、変化の多様に遅れをとらないように、会員企業の皆様に必要と感じていただけるよう協議会運営内容も見直して参りたいと考えております。

会員企業の皆様と共に、派遣業界の成長と、社会貢献の事業であるという認知向上に努め、協議会活動を盛り上げていきたいと思っておりますので、より一層のご理解とご協力、忌憚のないご意見・ご提案をお願い申し上げます。

皆様と共に、成長できること、期待感を以て揚々と進めていけたらと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

人材派遣業に於ける最新の相談状況について

一般社団法人日本人材派遣協会 事業推進グループ 長尾 明子氏

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日本人材派遣協会では、派遣に関する相談についてお応えする「相談センター」を設置しております。
2018年度の相談件数は7,136件となりました。2015年9月30日の改正派遣法施行前後は大幅に増加していましたが、2016年度~2018年度の3年間はおおむね横ばいの件数となっています。(別表参照)。

労働者派遣事業アドバイザー相談状況
対象 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
派遣社員 1,532 1,618 1,936 2,482 2,013 2,020 1,790
派遣会社 8,773 6,305 6,426 7,514 4,484 4,570 4,323
派遣先企業 507 489 526 473 298 336 363
その他 402 376 492 369 206 117 660
合計 11,214 8,788 9,380 10,837 7,001 7,103 7,136

最近の相談内容の傾向

派遣社員からの相談

派遣社員からの相談で最も多く寄せられる相談は、派遣元から説明された業務内容と実際の業務内容との相違や途中退職等についてです。

「指揮命令者が変更になり業務内容が契約と違うことを要求される」「一般事務職で派遣されたのに営業職と同じ仕事を要求される」また「就業条件明示書に記載のない業務を一方的に依頼されているが、どうしたらよいか」等々。このような場合、派遣社員の方には就業条件明示書に記載の「派遣元責任者」に相談し、派遣先の状況を確認してもらい、契約内容と相違があれば派遣先に改善していただくよう派遣元に交渉してもらうようお伝えしています。なお、業務内容を改善したうえで就業を継続する方法もありますが、派遣社員、派遣先、派遣元の三者間の契約内容に関する認識の違いである場合もあります。いずれの場合も対応を間違えると派遣社員の不満や不安の原因となり、大きなトラブルとなる可能性もあります。契約締結の際には、労働条件や業務内容を正しく明確に記載した書面を派遣社員に必ず渡すとともに、派遣社員、派遣先とともに認識の違いが生じないようできるだけ丁寧に説明するようにしてください。

派遣元の皆様は、派遣社員に対して派遣法や派遣で働く上で必要となる労働関係法令、また、それらの法改正時にはその改正概要を説明していただくよう行政通達が出ております。是非とも派遣社員にも理解できるよう周知・啓発をお願いします。なお、労働関係法令を派遣社員や派遣先企業に周知・啓発する資料を厚生労働省で作成しております。ダウンロードしてご活用ください。

労働者派遣法を派遣労働者へ周知・啓発する際の資料
(厚生労働省のHP( http://www.mhlw.go.jp/)より、ダウンロードしてください。)

  1. 平成27年労働者派遣法改正法の概要
  2. 派遣で働く皆様へ
  3. 派遣労働者の皆さまへ 派遣で働くときに特に知っておきたいこと
  4. 知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識
  5. これってあり? まんが 知って役立つ労働法Q&A

派遣元からの相談

派遣元からは、2020年4月からの派遣社員の同一労働同一賃金について改正派遣法に関する相談が増えてきています。また同一労働同一賃金ガイドラインや職業安定局長通達など行政からの資料公表に伴って、それらに関する質問や相談が増えています。特に「労使協定方式」を選択する場合の賃金テーブルの決定の方法、具体的には通勤手当の支払いや退職金制度の選択に関する問い合わせが多くなっています。

また、今年4月に施行された改正労働基準法の年5日の年次有給休暇の時季指定義務の適切な運用方法についてもお問い合わせがあります。労働者に適切な有給休暇を取得させるために派遣社員本人に自ら年次有給休暇予定表を記入してもらい5日以上の年次有給休暇の取得ができるよう計画的な運用を行うことをアドバイスしています。

派遣先からの相談

派遣先からは、派遣社員が3年を超えた場合に直接雇用する場合の手数料の相談が多く寄せられます。
「契約が終了した後に新たに雇用するのに、手数料を支払わなければならないのでしょうか?」
「派遣元に直雇用の申出をすると紹介料がかかってしまうので、申出をしなければならないですか?」
手数料の支払いに関してはトラブルとならぬよう、紛争防止措置としてしっかりと契約書に記載しておく必要があります。
派遣先に対しては、派遣を適切にご活用いただくために派遣法をはじめ労働関係諸法規を正しく理解いただけるよう、派遣元の担当者は日ごろからコミュニケーションをとり、ビジネスパートナーとして、お互い納得のいくまで説明していただくことが大切です。

当協会の相談センターは、当協会の会員様をはじめ、どなたでもご利用できます。
何かご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお電話ください。

一般社団法人日本人材派遣協会 相談センター

9:30~19:00 月~金(祝日、年末、年始を除く)
TEL 03-5744-4125(直)