改正労働者派遣法は、2020年4月1日を施行期日として、「同一労働同一賃金(①不合理な待遇差を解消するための規定の整備、②派遣労働者に対する待遇に関する説明の義務化)」等が盛り込まれました。
2020年4月1日の時点で、大企業・中小企業に関わらず、すべての派遣先の派遣労働者が対象となります。「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかの方式により派遣労働者の待遇決定をしていなければ、直ちに法違反となり、指導の対象となります。
労働者派遣元事業主及び派遣先におかれましては、新たな労働者派遣法制を正しく理解し、施行期日までに、労働者派遣契約の見直し、法定帳簿の整備等を進めていく必要があります。
福岡労働局では、下記の通り改正労働者派遣法セミナーが開催されます。この機会に是非ご参加くださいますようご案内いたします。(参加は無料)
■ 概要
2019年11月25日(月)
派遣先向けセミナー 10:00~12:00
派遣元向けセミナー 13:30~16:30
180名
福岡合同庁舎新館 3階共用大会議室
福岡市博多区博多駅東2-11-1
2020年1月23日(水)
派遣先向けセミナー 10:00~12:00
派遣元向けセミナー 13:30~16:30
360名
JR九州ホール
福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ9F
※各会場とも、開始30 分前から受付を行います。
※原則、公共の交通機関をご利用ください。
福岡県内の労働者派遣元事業主、派遣先
改正労働者派遣法(令和2年4月1日施行)の「同一労働同一賃金」を中心に、働き方改革関連法概要等の説明
厚生労働省 福岡労働局
■ お申し込みについて
裏面参加申込票をご記入の上、郵送又はFAXで福岡労働局需給調整事業課までお申し込みください。(送付状等は不要です。)
令和元年12月27日(金)
福岡労働局需給調整事業課
(〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館1階)
Tel:092-434-9711
FAX:092-434-9771