規約

【日本人材派遣協会関西地域協議会規約】

(名称)
第1条 本会は、日本人材派遣協会 関西地域協議会と称する。
(目的)
第2条 本会は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の趣旨に則り、関西地域(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)における労働者派遣事業の適正な運営を図るための自主的な取り組みを行うことを通じて、その事業の健全な発展を図り、もって労働力の需給の適正な調整及び派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)地域内における会員、関係官公庁及び関係諸団体との情報交換、資料の収集
(2)地域内における会員、スタッフ等の研修
(3)労働者派遣事業の健全な発展に関する事業
(4)前各号に掲げるほか必要な事業
(事業年度)
第4条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会員構成)
第5条 本会は、関西地域に事務所を置く一般社団法人日本人材派遣協会の会員会社(その支社・支店等を含む)をもって構成する。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出することとする。
(会費)
第7条 本会の年会費を次の通りとする。
年会費 : 12,000円/年
なお、事業年度の途中で入退会した場合でも、年会費の減額は行わない。
(退会)
第8条 会員は、理由を付した退会届を会長に提出することにより、退会することができる。
(拠出金品の不返還)
第9条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(総会)
第10条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 総会は、会員をもって構成する。
3 定時総会は、毎年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に召集し、臨時総会は会長が必要と認めるとき及び幹事会が必要と認めるときに開催する。
4 総会においては、次の事項を決議する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他本会の運営に関する重要事項
5 総会は、委任状を含め過半数の出席により成立し、決議は出席会員の過半数をもって決する。
(会議の議長)
第11条 会議の議長は、会長がその任に当たり、会長が出席できないときは、副会長の合議によって選ばれた者が議長となる。
(役員の構成及び選任)
第12条 本会の日常活動を機動的かつ円滑に実行するために、本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事 12 名以下(会長及び副会長を含む)
2 会長は、幹事の互選により選任することとする。
3 副会長は、幹事の中から会長が指名し、幹事会の了承を得て選任する。
4 幹事は、会員の中から、各府県の配分を考慮に入れて総会にて選任する。
(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不都合時に、予め会長が指名した順序で会長の職務を代行する。
3 幹事は、会長・副会長を含む幹事会を構成し、総務・会計その他必要な役割を分担し、会務を執行する。
(役員の任期)
第14条 各役員の任期は2年とする。但し、再任されることができるものとする。
2 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(幹事会の構成等)
第15条 幹事会は、すべての幹事をもって構成する。
2 幹事会は、会長が必要に応じて招集する。
3 幹事は、自らが指名した者を代理人として幹事会に出席させることができる。
4 幹事会は、幹事の過半数の出席により成立し、決議は出席幹事の過半数をもって決する。
(資産の管理)
第16条 本会の資産は会長が管理し、その方法は幹事会の議決により定める。
(会則の変更)
第17条 この会則の改廃およびこの会則の解釈に疑義が生じた事項については、幹事会の決議により行なうこととし、総会の追認を得る。
附則
この規約は、平成4年 8月26日より施行する。
2 平成 7年 4月14日 一部改正
3 平成16年 5月17日 一部改正
4 平成20年 5月13日 一部改正
5 平成24年 4月 1日 一部改正
6 平成25年 5月15日 一部改正
7 平成30年 4月 1日 一部改正