規約

日本人材派遣協会 東北地域協議会 規約

(名称)

第1条 本会の名称は、日本人材派遣協会東北地域協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務局を幹事会で承認された会員事務所内に置く。

(組織)

第2条 本会は、一般社団法人日本人材派遣協会(以下「協会」という。)と連携し、東北地域のおける業界の発展に寄与することを目的として設置する。 東北地域所在の会員及び準会員をもって組織し、これを会員と称する。

(会員)

第3条 本会は本会の目的に賛同して入会した一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主を会員として構成する。
2.会員として入会しようとするものは、入会申込書により申し込み幹事会の承認を得るものとする。

(退会)

第4条 会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
2.会員が、厚生労働大臣から一般労働者派遣事業の許可取消処分若しくは特定労働者派遣事業の事業廃止命令処分を受けた場合、又は会員が、一般労働者派遣事業若しくは特定労働者派遣事業の廃止に係る厚生労働大臣に対する届出を受理された場合は、当該処分があった日又は当該届出が受理された日に、 退会したものとみなす。

(除名等)

第5条 会員が次の各号に該当する場合において、幹事会の議決によりこれを除名することができる。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉・信用を毀損し、若しくは本会の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(事業)

第6条 本会は、次の事業を行うものとする。
(1)会員、関係官公庁及び関係諸団体との情報交換、資料の収集
(2)会員、派遣スタッフなどの研修
(3)労働者派遣事業の健全な発展に関する事業
(4)前各号に掲げるほかの必要な事業

(役員)

第7条 本会に役員として会長、副会長、幹事、及び会計幹事、監事を置き、次により選任する。
(1)会長は、幹事の互選により選出することとする。
(2)副会長は、会長が幹事のうちから幹事会の承認を得て、選任する。
(3)幹事及び監事は「役員選考委員会」運営規約により総会において選任する。ただし、任期期間中の協議会役員担当の同一企業内での役員職の引継ぎは、これを妨げない。
(4)会計幹事は幹事の互選により選任する。
(5)役員の任期は2年とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は退任者の残任期間とする。

(顧問)

第8条 本会に役員のほか顧問を置くことができる。
(1)顧問は、幹事会の同意を得て、会長が委嘱する。
(2)顧問は、幹事会に出席して意見を述べることができる。
但し、議決に加わることはできない。

(職員)

第9条 本会に事務局長を置き、会長が任免する。
(1)事務局長は、会長の指揮を受けて会務を処理する。
(2)事務局長は、幹事会に出席し意見を述べることができる。
但し、議決に加わることはできない。
ただし幹事が事務局長を兼務する場合は、幹事の議決権を失わない。

(会長等の職務)

第10条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐しこの会の業務を掌理する。更に会長の事故あるとき、又は会長が欠けたときは予め会長が指名した順序でその職務を行う。
3.幹事は、幹事会を構成し会務を執行する。
4.会計幹事は本会の財産の管理、及び会計処理を担当する。
5.監事は、本会の財産の状況を監査するほか、幹事会の承認を得て幹事会に出席する。
但し、決議に加わることはできない。
ただし幹事が監事を兼務する場合は、幹事の議決権を失わない。

(会議の種類・開催・構成・議決)

第11条 本会の会議は、総会及び幹事会とし、総会は原則として毎年1回、幹事会は会長の招集により必要に応じ開催するものとする。会議は、委任を含む構成員の過半数の出席をもって成立し、議決は過半数の賛成をもって成立する。

(会議の議長)

第12条 会議の議長は、会長がその任に当たり、会長が出席できないときには、副会長の合議によって選ばれた者が議長となる。

(部会)

第13条 本会は活動において会員による部会を組織し、活動の計画と運営は部会単位で実行する。
2.部会構成及び活動内容は幹事会で決定し、会長の選任による部会長が所属部会を掌握する。

(事業年度)

第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会費)

第15条 本会の会費は,次のとおりとする。
会 員 1社当たり:年 24,000円
準会員 1社当たり:年 48,000円
会費は半期毎に事務局の指定する銀行□座に振り込むものとする。

(規約の改廃等)

第16条 この規約の改廃及びこの規約に定めのない事項については、幹事会の議決により行うものとする。

【付則】

この規約は平成3年11月20日より施行する。
一部改訂 平成7年6月14日
一部改訂 平成8年6月15日
一部改訂 平成10年6月12日
一部改訂 平成12年6月15日
一部改訂 平成14年6月25日
一部改訂 平成16年6月29日
一部改訂 平成20年6月5日
一部改訂 平成23年6月9日
一部改訂 平成24年4月1日