規約

日本人材派遣協会
四国地域協議会規約

(名称)

第1条 本会の名称は、日本人材派遣協会 四国地域協議会とする。

(事務局)

第2条 本会は、一般社団法人日本人材派遣協会(以下、協会という)の四国地域に所属する正会員をもって組織する。
但し、協会の会員外であっても会長が認めた者は、本会会員総数の2割までは賛助会員とすることができる。

(組織)

第3条 本会は、事務局を四国地域内の協会正会員事務所に置く。

(事業)

第4条 本会は、地域内における労働者派遣事業の健全な発展に関する次の事業を行うものとする。
(1)地域内における会員・関係官公庁及び関係諸団体との情報交換、資料の収集
(2)地域内における会員・スタッフ等の研修
(3)労働者派遣事業の健全な発展に関する事業
(4)前各号に掲げるほか必要な事業

(事業年度)

第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(役員等)

第6条 本会に次の役員を置く。
(1)理事   8名以内
(2)監事   2名以内

(役員の選任)

第7条 協会会員で四国地域に所属する会員の互選により、役員を選任する。
なお、役員の任期は2年とし、2年に一度改選する。
但し、再選を妨げない。

(理事の職務)

第8条 理事は、理事会を構成し、理事会の決議によって、会長1名を選定し、副会長3名以内を選定する。会長は、本会を代表し会務を統轄する。

(会議の種類・開催・構成)

第9条 本会の会議は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は原則として毎年1回。
臨時総会は地域会長の招集により必要に応じて開催するものとする。
2 定時総会及び臨時総会に出席する者は、会員会社を代表者とする。
但し、やむを得ない場合は、委任状を提出し、指名する者。

(会議の議長)

第10条 会議の議長は、会長がその任に当たり、会長が出席できないときは、副会長の合議により選ばれた者が議長となる。

(会費)

第11条 会に要する会費は、次のとおりとする。
正会員  1社当たり 年間 12,000円
賛助会員 1社当たり 年間 24,000円

(報告の義務)

第12条 本会は、協会より助成金の給付を受けているため、次の報告を行わなければならない。
(1)定款・事業計画・役員・構成員等、組織に関する書類等について重要な変更が生じた場合、速やかに報告しなければならない。
(2)会計年度終了後、速やかに団体の全ての収支結果、助成金の使途明細及び決算に関わる書類等を報告しなければならない。

(規約の改廃等)

第13条 この規約の改廃及びこの規約に定めのない事項については、本会の正会員の議決により行うものとする。

附則

この規約の施行、改訂は次の通りである。
(施行)平成 3年 5月20日
(改訂)平成22年 5月31日
(改訂)平成24年 6月 1日