規約

日本人材派遣協会
北海道地域協議会規約

(名称)
第1条 本会の名称は、日本人材派遣協会北海道地域協議会と称す。

(組織)
第2条 本会は、北海道地域にて活動する一般社団法人日本人材派遣協会会員をもって構成する。

(事業)
第3条 本会は次の事業をおこなう。
(1)地域内のおける会員、関係官公庁および関係諸団体との情報交換、資料の収集
(2)地域内における会員、スタッフ等の研修
(3)労働者派遣事業の健全な発展に関する事業
(4)前各号に掲げるほか必要な事業

(役員)
第4条 本会に次の役員ならびに顧問を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  2名
(3)幹事   5名
(4)監事   1名
(5)顧問   1名
2.役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
3.任期途中で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選任)
第5条 本会の役員の選任は次による。
(1)会長は、幹事の互選により選出する
(2)副会長は、会長が幹事のうちから幹事会の承認を得て選任する
(3)幹事および監事、そして顧問は総会において選任する

(役員の職務)
第6条 本会の役員は次の職務を行う。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときはその職務を行う
(3)幹事は、幹事会を構成し、会務を執行する
(4)監事は、本会の財産の状況を監査するほか、必要により幹事会に出席することができる。ただし、決議に加わることはできない
(5)顧問は、幹事会を構成し、会務を補助する

(幹事会)
第7条 本会の意思決定機関として幹事会を定期開催する。

(総会)
第8条 本会の総会は、定期総会および臨時総会とする。
2.総会は会員をもって構成する。
3.定期総会は毎年1回5月に招集する。
4.臨時総会は、会長が必要と認める時、および幹事会が必要と認める時に開催することができる。
5.総会において、次の事項を議決する。
(1)事業計画、事業報告、および収支決算、予算
(2)本会の運営に関する重要事項
6.総会は委任状を含め過半数の出席により成立とする。
7.総会の議決権は、会員企業ごとに1とする。
8.総会の決議は、出席会員の議決権の多数決とする。
尚、賛否相半の場合は、議長に議決権を与え、多数決とする。

(総会の議長)
第9条 総会の議長は、会長がその任にあたり、会長が出席できない時は、副会長が議長となる。

(会費)
第10条 本会の会費は次のとおりとする。
会員  1社当り  年 24,000円
2.年会費は指定する銀行口座に振り込むものとする。
3.年会費の月割計算は行わない。但し下期以降入会時の会費は年12,000円とする。
4.年会費の支払いは、請求書到着翌月末日までに、協議会が指定する銀行口座に振り込むこととする。

(年度事業)
第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(報告)
第12条 本会が第3条の研修を実施した時、および必要な事項は遅滞なくその結果を一般社団法人日本人材派遣協会に報告するものとする。

(規約の改廃等)
第13条 この規約の改廃およびこの規約に定めのない事項については、幹事会の議決により行うものとする。

附則1 この規約は平成4年9月25日より実施する。
附則2 この規約は第4条1及び第7条6・7・8を改訂し平成8年5月28日より実施する。
附則3 この規約は第4条、第5条、第6条を改訂し平成21年6月1日より実施する。
附則4 この規約は第1条、第2条、第8条そして第11条を改訂し平成24年5月15日より実施する。
附則5 この規約は、第7条を新たに付記し、平成28年4月1日より、明文化する。