規約

日本人材派遣協会
中国地域協議会規約

(名称)

第1条 本会の名称は、日本人材派遣協会 中国地域協議会と称し、事務局を会長の所属事務所内に置く。

(組織)

第2条 本会は、一般社団法人日本人材派遣協会(以下「協会」という)の外部団体として、協会で定めた地域協議会助成金規程第2条に基づき設置し、中国地域に所属する協会会員をもって組織する。

(事業)

第3条 本会は、次の事業を行うものとする。
(1)地域内のおける会員、関係官公庁及び関係諸団体との情報交換、資料の収集
(2)地域内における会員、スタッフ等の研修
(3)労働者派遣事業の健全な発展に関する事業
(4)前各号に掲げるほか必要な事業
(5)本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(役員)

第4条 本会に次の役員を置く。
会長   1名
副会長  1名以上3名以内
理事   14名以内(会長、副会長を含む)
監事   1名以上2名以内

(役員の選任)

第5条 本会の理事、監事は、総会において選任する。
2.役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
3.会長は、役員会において理事の互選により選任する。
4.副会長は、会長が理事の内から役員会の承認を得て選任する。
5.会長・副会長を含む理事及び監事が、在任期間中にその職を同一法人内において引き継ぐことを妨げない。

(役員等の職務)

第6条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは予め会長が指名した順序でその職務を行う。
3.監事は、本会の財産の状況を監査する。
4.理事は、本会の運営にあたる。

(顧問)

第7条 本会に役員のほか顧問を置くことが出来る。
2.顧問は当協会の会長経験者とし、役員会の同意を得て、会長が委嘱する。
3.顧問は役員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。

(総会)

第8条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2.定時総会は、毎年1回各事業年度終了後2ヶ月以内に招集し、臨時総会は会長が必要と認める時に開催するものとする。
3.総会においては、次の事項を議決する。
(1) 事業計画、事業報告および収支決算
(2) 年会費の改訂等本会の運営に関する重要事項
4.総会は、過半数の出席により成立し、議決は出席者の多数決による。
総会に出席できない会員は、あらかじめ委任状を提出し、代理人(取締役または従業員)又は議長に権限を委任することができる。委任状を提出した場合において、総会に出席したものとみなす。

(役員会)

第9条 本会の役員会は役員をもって構成する。
2.役員会は会長が必要と認めるとき開催するものとする。
3.役員会は3分の2の出席により成立し、決議は出席役員の多数決による。

(専門部会)

第10条 本会に専門部会を設置する。部会における事項は、役員会で定める。

(事務局)

第11条 本会に事務局長を置き、会長が任免する。
2.事務局長は、会長の指揮を受けて会務を処理する。
3.事務局長は、役員会に出席し意見を述べることができる。但し、議決に加わることはできない。

(会議の議長)

第12条 会議の議長は、会長がその任にあたり、会長が出席できないときは、副会長の合議により選ばれた者が議長となる。

(入退会)

第13条 入会退会その他会員に関する事項は、各々の届出書を会長へ提出し、役員会に諮って、これを承認する。
2.会員が、厚生労働大臣から一般労働者派遣事業の許可取り消し処分を受けた場合、又は会員が、一般労働者派遣事業の廃止に係る厚生労働大臣に対する届出を受理された場合は、当該処分があった日又は当該届出が受理された日に退会したものとみなす。

(会費)

第14条 本会の年会費は、次の通りとする。
 会員   1事業所当り  年 20,000円
2.年会費は事務局の指定する口座に振り込むものとする。
3.年会費は、20,000円を上半期に一括徴収するものとし、年度途中の退会でもすでに納入済みの会費の返還は行わない。
4.年度途中入会の年会費は、月割りで計算する。

(報告の義務)

第15条 本会は、協会より助成金の給付を受けているため、次の報告を行わなければならない。
(1)定款・事業報告・役員・構成員・組織に関する書類等について重要な変更が生じた場合、速やかに報告しなければならない。
(2)会計年度終了後、速やかに団体の全ての収支結果、助成金の使途明細及び決算に関わる書類等を報告しなければならない。

(規約の改廃等)

第16条 この規約の改廃及びこの規約に定めのない事項については、役員会の議決により行うものとする。

付則

この規約は、2014年6月11日より施行する。
この規約は、2016年5月23日より施行する。
この規約は、2019年5月24日より施行する。
この規約は、2019年9月12日より施行する。
この規約は、2020年5月22日より施行する。