規約

【日本人材派遣協会中部地域協議会規約】

(名称)
第1条 本会の名称は、日本人材派遣協会 中部地域協議会と称し、事務局を会長の所属事務所内に置く。
(組織)
第2条 本会は、一般社団法人日本人材派遣協会(以下「協会」という)の会員で、中部地域に事業所を有する協会会員(以下「会員」という)をもって組織する。
2 前号に掲げる中部地域とは、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県を指す。
(目的)
第3条 本会は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の保護等に関する法律(以下 「労働者派遣法」という。)の趣旨に則り、労働者派遣事業の適正な運営を図るための自主的な取り組みを行うことを通じて、その事業の健全な発展を図り、もって我が国における労働力の需給の適正な調整及び派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業及び事業年度)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。
(1)地域内における会員、関係官公庁及び関係諸団体との情報交換、資料の収集
(2)地域内における会員、スタッフ等の研修
(3)労働者派遣事業の健全な発展に関する事業
(4)前各号に掲げるほか必要な事業
2 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1 名
(2)副会長 1 名以上3 名以内
(3)幹事 15 名以内(会長及び副会長を含む)
(4)監事 1 名
2 役員の任期は2年とする。但し、再任することができる。
3 会長の再任は原則として1回まで、副会長の再任は原則として2 回までとする。
(役員の選任)
第6条 幹事及び監事は、総会において選任する。
2 会長は、原則として副会長のうちから幹事会の承認を得て、選任する。
3 副会長は、会長が幹事のうちから幹事会の承認を得て、選任する。
(顧問)
第7条 本会に役員のほか顧問を置くことができる。
(1)顧問は、幹事会の同意を得て、会長が委嘱する。
(2)顧問は、幹事会に出席して意見を述べることができる。
但し、議決に加わることはできない。
(専門部会)
第8条 本会に専門部会を設置する場合は、部会における事項を、幹事会で定める。
(会長等の職務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには予め会長が指名した順序でその職務を行う。
3 幹事は、幹事会を構成し、会務を執行する。
4 監事は、本会の財産の状況を監査するほか、幹事会の承認を得て幹事会に出席する。
但し、決議に加わることはできない。
(総会)
第10条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 総会は、会員をもって構成する。
3 定時総会は、毎年1 回事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時総会は会長が必要と認めるとき及び幹事会が必要と認めるときに開催するものである。
4 総会においては、次の事項を決議する。
(1)事業計画は、事業報告及び収支決算
(2)本会の運営に関する重要事項
5 総会は、過半数の出席により成立し、決議はその出席者の多数決による。総会に出席できない会員は、あらかじめ委任状を提出し、代理人(取締役または従業員)又は議長に権限を委任することができる。委任状を提出した場合において、会長は総会に出席したものとみなす。
(役割)
第11条 本会は、常に協会と密接な連絡をとり、会員等の結束の強化を図り、労働者派遣事業推進の原動力となるよう努めるものとする。
(入退会)
第12条 入退会、その他会員に関する事項は、協会の定款に準ずる。
(会費)
第13条 本会の会費は、次の通りとする。
(1)1社当たり年 24,000 円
(2)年会費は、事務局の指定する銀行口座に振り込むものとする。
(3)年度途中入会の年会費は、月割りで計算する。但し、年度途中の退会でも、既に納入された会費の返還は行わない。
第14条 この規約の改廃及びこの規約に定めのない事項については、幹事会の議決により行うものとする。
附則
この規約は平成29年6月22日に遡り施行する。
02 平成05年06月15日一部改正
03 平成05年11月15日一部改正
04 平成07年06月01日一部改正
05 平成08年07月01日一部改正
06 平成10年06月04日一部改正
07 平成13年06月01日一部改正
08 平成16年07月28日一部改正
09 平成18年02月22日一部改正
10 平成21年06月10日一部改正
11 平成24年04月01日一部改定
12 平成25年04月01日一部改定
13 平成26年08月01日一部改定
14 平成28年05月27日一部改定
15 平成29年06月22日一部改定